宿泊約款
適用範囲
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関係する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般的に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
1. 当ホテルに宿泊申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他ホテルが必要と求める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に第2号の宿泊日を超えて宿泊継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の申込み
第3条
1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
宿泊契約終結の拒否
第4条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊者の申し込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとするものが、伝染病者であると認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないものとします。
(1) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団組織、暴力団関係企業、又はその関係者、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力 (以下「暴力団等反社会勢力」という) と認められる場合。
(2) 宿泊しようとする者が、暴力団、又は暴力団が事業活動を支配する法人その他の団体の構成員である場合。
(3) 宿泊しようとする者が法人で、その役員の中に暴力団等 (暴力団等反社会的勢力) に該当する者がいる場合。
(4) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対し、著しく粗野乱暴な言動及び迷惑を及ぼす言動をした場合。
(5) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的不当な要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合。
宿泊客の契約解除権
第6条
1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの具体的解除権
第7条
1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る) に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
1. 当ホテルは、宿泊客が次の事由に該当する場合は、宿泊契約を解除するものとします。
(1) 暴力団、反社会的勢力と認められる場合。
(2) 暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人又はその団体。
(3) 法人で、その役員の中に、暴力団等 (暴力団等反社会的勢力) に該当する者がいる場合。
(4) 他の宿泊客に対し、著しく粗野乱暴な言動及び迷惑を及ぼす言動をした者。
(5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的不当な要求行為を行い、又は、合理的範囲を超える負担を要求した場合。
宿泊の登録
第9条
1. 宿泊客は宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職場連絡先
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行うとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の利用時間
第10条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後3時から翌朝11時迄とします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び、出発日をのぞき、終日使用することができます。尚、宿泊出発日の変更、客室の満室等で連続して同じ客室を使用出来ない場合は、宿泊契約は分けて締結し、上記の規定には準じないものとします。
2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、別表第3に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。尚、時間外客室使用は応じられない場合がありますのでご了承下さい。
利用規則の遵守
第11条
1. 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
営業時間
第12条
1. 当ホテルの主な施設の営業時間は備えつけのパンフレット、各所の提示等でご案内致します。
2. 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせ致します。
料金の支払い
第13条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金の支払いは、通貨 (日本円) 又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、デビットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3. 通貨 (日本円) 、クレジットカードにてお支払いの場合は、チェックインの際に宿泊料金をお預かりさせていただきます。
4. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第14条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い
第15条
1. 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰す事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第16条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は30万円を限度として損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第17条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインの際保管場所の案内を受けられるものとします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においてその所有者が明らかに判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第14条1項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第18条
1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第19条
1. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宴会利用契約締結の拒否及び解除
第20条
1. 当ホテルは次に掲げる場合において、宴会利用契約の締結に応じないものとします。又、宴会利用契約を締結した場合は、契約を解除するものとします。
(1) 宴会に出席する利用者の中に次の事由に該当するものがいる場合。暴力団、暴力団員、暴力団関係者、又は団体、その関係者に (以下「暴力団等反社会的勢力」という) 該当する者がいる場合。
宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 |
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宿泊料金 | (1) 基本宿泊料 |
追加料金 | (2) 追加飲食 (朝・夕食以外の飲食料) 及びその他の利用料金 |
(3) サービス料 ※ (2) × 10% | |
税金 | 消費税・入湯税 |
(備考)
1. 基本宿泊料は当ホテルが提示する料金表によります。
2. 子供料金は小学生に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の100%、子供用食事と寝具を提供したときは70%、幼児 (小学生未満) に寝具のみを提供したときは1名に付3,300円 (税込) をいただきます。
3. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
契約解除の通知を受けた日 | 一般 (5室未満) | 団体 (5室 ~ 9室まで) | 団体 (10室以上) |
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不泊 | 100% | 100% | 100% |
当日 | 100% | 100% | 100% |
前日 | 80% | 80% | 80% |
3日前 | 50% | 50% | 80% |
7日前 | 20% | 50% | 50% |
14日前 | – | 20% | 50% |
21日前 | – | – | 20% |
(注)
1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分 (初日) の違約金を収受します。
3. 団体客 (5室以上) の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前 (その日より後に申込をお引き受けした日) における宿泊室数の10% (端数が出た場合には切り上げる) にあたる室数については、違約金はいただきません。
内訳 | ||
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延長料金1 | 出発日AM 11:00からPM 2:00迄の場合は基本宿泊料の15%の人数分を頂きます。 | 1室1時間単位 |
延長料金2 | 出発日PM 2:00以降の場合は基本宿泊料の100%の人数分を頂きます。 | 1室単位 |
延長料金1と延長料金2は重複して請求致しません。
上記、客室延長使用は予めフロントにて申し込みが必要であり、お受けできない場合がございますので、ご了承下さい。