宿泊約款

適用範囲

第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関係する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等 (法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。) 又は一般的に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
 (1) 宿泊者名
 (2) 宿泊日及び到着予定時刻
 (3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による)
 (4) その他ホテルが必要と求める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条
1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として 当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いをしないこととする特約

第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

第4条の2
(施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法 (昭和23年法律第138号) 第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないものとします。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
 (1) 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
 (2) 満室により客室の余裕がないとき。
 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 (4) 宿泊しようとする者が、次の a から c に該当すると認められるとき。
  (a) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
  (b) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
  (c) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
 (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
 (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
 (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
 (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 (10) 北海道旅館業法施行条例第8条に規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

第6条
1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知した場合に限ります。

3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (予め、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条
1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 (2) 宿泊客が次のa から c に該当すると認められるとき。
  (a) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
  (b) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
  (c) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
 (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
 (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき (宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
 (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
 (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 (8) 北海道旅館業法施行条例第8条に規定する場合に該当するとき。
 (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る) に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金は頂きません。また、解約等に伴う損害の補償には応じません。

宿泊の登録

第8条
1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
 (1) 宿泊者の氏名、住所及び連絡先。
 (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号。
 (3) その他当ホテルが必要と認める事項。

2. 宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び、出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
 (1) 午後4時までは、1時間ごと5,500円。
 (2) 午後4時以降は、当日のご宿泊代をお申し受けます。

利用規則の遵守

第10条
1. 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条
1. 当ホテルの主な施設の営業時間は備えつけのパンフレット、各所の提示等でご案内いたします。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

料金の支払い

第12条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、宿泊客のチェックイン時又は、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は全額申し受けます。

当ホテルの責任

第13条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するもとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは、150,000円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルの故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは150,000円を限度としてその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め最低7日間 (拾得物として) 保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前項第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条
1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときには当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

2. 客室は全室禁煙となっており、万一室内で喫煙が有った場合には、特別清掃費用として 60,000円をお支払いいただきます。

別表第1
宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 内訳
宿泊料金 (1) 基本宿泊料 (室料 (又は室料+朝食料) )
(2) サービス料 ※ (1) × 10%
追加料金 (3) 飲食代 (又は追加飲食 (朝食以外の飲食料) ) 及びその他の利用料金
(4) サービス料 ※ (3) × 10%
税金 (5) 消費税・入湯税

(備考)
1. 基本宿泊料は当ホテルが提示する料金表によります。
2. 添い寝は0歳から12歳迄に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の100%、寝具のみを提供したときは1名に付き、収納ベッドの追加料金をいただきます。
3. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2
違約金 (第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 一般
(5室未満)
団体
(5室 ~ 9室まで)
団体
(10室以上)
不泊 100% 100% 100%
当日 100% 100% 100%
前日 80% 80%
3日前 50% 80%
7日前 50% 50%
14日前 20% 50%
21日前 20%

(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分 (初日) の違約金を収受します。
3. 団体客 (5室以上) の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前 (その日より後に申込をお引き受けした日) における宿泊室数の10% (端数が出た場合には切り上げる) にあたる室数については、違約金はいただきません。

ホテル利用規則

当ホテルでは、お客様が安全かつ快適にお過ごし戴くため、宿泊約款第10条に基づいて、次の通り利用規則を定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
もしも遵守戴けない場合には、やむを得ず、宿泊約款第7条第1項により、客室及び当ホテル内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがございます。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。

安全と保安上お守り戴きたい事項

1. お部屋への暖房用、炊事用等の火器、電磁調理器具等の持ち込みはご遠慮ください。

2. お部屋へのスキー、スノーボード、ゴルフクラブの持ち込みはご遠慮ください。

3. 全室禁煙となります。客室内での喫煙は、宿泊約款 第18条第2項により、客室の特別清掃費用として60,000円をお支払い戴きます。

4. その他の火災の原因になるような行為をなさらないでください。

5. お部屋からの「避難経路図」は、各客室ドアの内側に表示しておりますので必ず確認ください。

6. ご滞在中お部屋からお出かけの際には、客室のカード・キーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。 (自動施錠になっております)

7. ご滞在中、ドアは常にお閉めください。特にご就寝の時は内鍵 (ドアラッチ) もおかけください。ご来客が有った場合には不用意に開閉なさらず、ドアラッチをかけたまま開扉するか、のぞき窓でご確認ください。万一、不審者と思われる場合にはフロントまでご連絡ください。

8. ご訪問客とのお部屋での面会はご遠慮ください。

貴重品・お預かり品のお取り扱いについて

1. ご滞在中の現金・貴重品の保管にはお部屋に備え付けてございます貸金庫又はフロントの貸金庫をご利用戴く様お願いいたします。現金又は貴重品の紛失・破損・盗難にあわれましても、当ホテルではその損害の賠償はいたしかねますのでご了承ください。なお、美術品、骨董品などの品物はお預かりいたしかねます。客室内金庫についての詳細は「その他の利用規定・客室金庫」をご確認ください。

2. 原則としてお預かりいたしましたお忘れ物・遺失物は特にご指定の無い限り、法令に基づいてお取り扱いさせて戴きます。

お支払いについて

1. 到着時に基本のご宿泊代金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。

2. 料金は現金又は当ホテルが認めた旅行小切手・宿泊券・クレジットカードによりお支払いいただきます。ただし、ご滞在中当ホテルからご勘定書の提示がございましたら、その都度精算をお願いいたします。

3. ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、あらかじめフロント係員にご連絡ください。ご延⾧の場合はそれまでのお支払いをお願いいたします。

4. ホテル内のレストラン・バーなどをご署名によってご利用なさる場合は、お部屋のカード・キーのケースをご提示ください。

5. 旅行小切手以外の小切手でのお支払い及び両替には応じかねますのでご了承ください。

6. 勝手ながら、所定の税金の他、お勘定の10%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申し上げます。

おやめいただきたい行為

1. ホテル内に他のお客様のご迷惑になる様な物をお持ちにならないでください。
 (a) 犬・猫・小鳥等の動物、ペット類全般 (ただし、介助犬等は除く) 。
 (b) 発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び、危険性のある製品。
 (c) 悪臭及び強い臭いを発する物。
 (d) 許可証の無い銃砲、刀剣類。
 (e) 著しく多量のお荷物及び物品。
 (f) その他法令で所持を禁じられている物。

2. ホテル内で賭博や風紀、治安を乱すような行為、他のお客様にご迷惑となったり不快感を与える様な行為はおやめください。

3. 当ホテルの許可なくお部屋やロビーを営業行為あるいは集合行為(展示会、パーティーなど) のために使用する事、ご宿泊以外での目的でのご使用はご遠慮ください。

4. ホテル外からの飲食物の出前をおとりになるのはおやめください。

5. ホテルの外観を損ねる様な物をお部屋の窓に掛けたり窓側に陳列なさらないでください。

6. ホテル内で許可なく広告、宣伝物の配布、物品の販売をなさらないでください。

7. ホテル内で施設・備品を所定の場所・用途以外での使用や、現状を著しく損なう様なご利用はなさらないでください。

8. ホテル内で撮影された写真を許可なく営業上の目的で公になさることは法的処置の対象になることがあります。

9. 廊下やロビーに所持品を放置する事はご遠慮ください。

10. お部屋着では他の施設はお出かけにならないでください。 (スイートルーム / 作務衣を除く)

11. スリッパでのレストランご利用はご遠慮ください。 (館内用のサンダルはご利用可能)

12. スキーブーツでのホテル館内高層棟のご利用は、滑りやすく危険な為ご遠慮いただいております。 (ロビー低層棟エリアは除く)

13. 緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、非常階段・屋上・塔屋・機械室等お客様用以外の施設には立ち入らないでください。

14. 未成年者及び高校生 (18歳未満) だけでの宿泊は、保護者の許可が無い限りお断りします。

15. 不可抗力以外の事由により建造物・家具・備品・その他の物品を損傷、汚染または紛失された場合には、相当額を弁償して戴く事が有ります。

16. 未成年者及び高校生 (18歳未満) のみを客室若しくはホテル内の施設に残し、外出する事はご遠慮ください。 (ただし、保護者の許可を得て宿泊されている未成年者は除く)

17. 全室禁煙となっております。1階の喫煙室又はエントランス付近の喫煙エリアをご利用ください。

※上記の件をお守り戴けない場合は、ホテルの責任者より退館を申し上げる場合が御座います事をご了承ください。

暴力団及び暴力団員、並びに公共の秩序に反する恐れがある場合について

1. 「暴力団による不当な行為の防止に関する法律」 (最終改正 : 平成二六年六月二五日法律第七九号) による指定暴力団及び指定暴力団員などの当ホテル利用はご遠慮いただきます。ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。

2. 反社会的団体及び反社会的団体員 (暴力団及び過激行動団体など、並びにその構成員) の当ホテル利用はご遠慮いただきます。ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。

3. 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められた場合、直ちにホテルのご利用をご遠慮いただきます。また過去に同様の行為があった方についても当ホテルの利用をご遠慮いただきます。

4. 当ホテルをご利用する方が心神耗弱、薬品の使用による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を与える恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。

5. その他、上記事項に類する行為の認められた場合は、ご利用をお断りいたします。

その他の利用規則

起こさないでください (Do Not Disturb) カード

1. 就寝中など、ホテルのスタッフの入室をご希望されていない場合は、客室にある “Do Not Disturb” (DND) カードを外ドアノブに掛けてください。

2. DNDカードが掛かっている場合には、「ハウスキーピングカード」をお届けし、DNDカードが掛かっていた為、お伺いしなかった旨をお伝えいたします。

3. DNDカードが掛かっている場合でも、宿泊者と確認が取れない場合は、緊急時の処置として客室にスタッフが入室させて戴く事がございます。

WestinWORKOUT®フィットネススタジオ

1. 当ホテルは、一階のWestinWORKOUT®フィットネススタジオを使用した事によって生じる危険 (骨格筋障害、脊髄の損傷、血圧異常、皮膚の炎症、また心臓発作から生じる死亡等) や財産に関する障害、損失について一切責任を負いません。

客室内金庫

1. 本規定の適用
宿泊者が客室内備え付けの金庫 (以下「金庫」という) を利用される場合は、本規定を適用するものとします。

2. 金庫利用契約の性質
金庫利用契約の性質は金庫の使用貸借であって、金庫に格納するものについての寄託契約ではありません。従って当ホテルは、 金庫を利用する宿泊者 (以下「利用者」という) が金庫に格納したものについてこれを保管する責任を負わず、またその物の内容の滅失、変動などについて一切責任を負いません。

3. 利用期間
金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録時からチェックアウトの時までとします。

4. 格納品の範囲
 (1) 金庫には次に揚げる物を格納する事ができます。
  (a) 現金。
  (b) 宝石その他の貴重品。
  (c) パーソナルコンピューター。
 (2) 当ホテルは、前項に揚げる物であっても、正当な理由があるときは、格納をお断りすることがあります。

5. 緊急措置
法令の定めるところにより金庫の開庫を求められたとき、又は火災や、格納品が当ホテルに損害を及ぼすと判断されたときなど緊急の場合には、当ホテルは最良で適切な措置を取る事ができます。この為に生じた損害について当ホテルは、一切の責任を負いません。

6. 格納品の範囲
 (1) 火災、地震、暗証番号の盗用及びお客様の誤使用その他当ホテルの責めによらない事由により、金庫の開庫に応じられなかった為に生じた損害、及びこれらの事由による格納品の滅失、損害、変動などの損害について当ホテルは、一切の責任を負いません。
 (2) 格納に起因して当ホテル又は、第三者が損害を受けたときは、利用者はその損害を賠償する事に同意するものとします。

改訂 : 2024/4/26